再免許申請
アマチュア無線局の再免許申請時期がきた。
前回は、半年前くらいに総通局からお知らせが来た。
スプリアス規格が変わって変更の猶予期間が迫ってきたので調べていたら、免許の有効期間の1年前が近づいていることに気が付いた。
ここ何回かの再免許申請は、電子申請・届出システムLiteをで申請して、手数料をネットバンキングで支払っているので簡単に終わる。
H17年12月にスプリアス規格が変わっていて、経過措置期間がH34年11月で終了するので、古い無線機はH34年12月以降使えなくなるらしい。
今回再免許を受けると免許の有効期間はH36年になるので、H34年12月からH36年まではむ無線機が使えなくなる。 再免許のとき、これまでは、「工事設計内容に変更が無かった」と書いておけば工事設計書を書く必要はなかった。 しかし、送信設備を変更しなくてはならないだろう。
H34年11月以降も使おうとすると、
- 免許されている送信設備が新スプリアス規格に適合していることを認定してもらい、再免許申請する。
- 変更申請(届け)して新スプリアス規格適合の送信設備に変更した後に、再免許申請する。
よく考えたら、前回の再免許から5年間電波は出していないので廃局する選択肢もある。(廃局届は無料) しかし、コールサインは持っておきたいし、今後電波法が改悪されて、開局申請が困難になったら、老後の楽しみがなくなってしまう。
じゃあ、とりあえず変更申請しようかと。
変更申請(届け)は無料で、しかも指定事項の変更が無い軽微な変更なら届け出だけでよい。 指定事項の変更がある場合は変更申請して審査に合格すれば免許状が送られて来たら使える。
つまり、免許状に記載されている指定事項が変わらないようにするのが最も簡単そうだ。
HF機と50Mオールモード機、144M,430Mオールモード機の3台で申請しているけど、30年以上も前に申請しているからどれも10W。 この条件で、新スプリアス規格の技適登録された無線機を探す。
分かったことは、VHF帯オールモードで10W出力で技適の機種が無い。
結局、指定事項の変更なく送信設備を取り換えることはできないようなので、変更届ではなく変更申請が必要なようだ。
↓2度目に開局した時の認定書。当時はJARLが保証認定していた。
とりあえず電波申請・届出システムLiteのパスワードの再交付から。
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