再免許申請(2)
総通局から再免許のお知らせが来た。 1年前に送られてくるようだ。
新スプリアス規格に対応しない無線機はH34年12月以降使えなくなるので、まず無線設備を変更してその後再免許申請することにした。
指定事項(電波の形式及び周波数、空中線電力など)に変更が無ければ届出で良いが、変更がある場合には申請が必要だ。いずれも手数料は無料。
指定事項に変更が無ければ免許状にも変更が無いから、届出後に再面申請すれば良く、手間が省ける。 ところが、指定事項の変更がないようにしようとすると無線機を選ぶのが難しいことが分かったので、無線設備を変更することにした。ついでにWARCバンドと4630kHzも申請した。
電子申請Liteで変更申請したら修正依頼が来た。 何か不備があったか?と思ったら免許番号が間違っていた (^^; 修正したら無事変更できて、免許状送付用の封筒を送るように通知があったのですぐに再免許申請した。
再免許申請して送られてくる免許状があれば、変更申請した免許状は受け取らなくてよいのかと思っていたら、再免許の日まで(あと1年足らず)免許状が無いことになってしまうことに気が付いた。
総通局に電話して、再免許と変更の免許状を同封して送ってくれるか尋ねたら、同封できると言われたので、申請番号を書いた紙と返信用封筒を送ったら無事免許状が2枚送られてきた。
↑違うのは免許の年月日と免許の有効期間
ところで、H30年3月1日からアマチュア無線局は免許状の掲示義務が無くなっている。
(電波法施行規則第38条第2項)
ならば、変更後の免許状を受け取らなくてよかったのか?と思った。 しかし、備え付け義務(電波法施行規則第38条第3項)は残っているので、やっぱり受け取らなければいけないようだ。 免許証票シールは廃止されている。
何気無しに免許状を見ていたら、「呼出符号」が「識別信号」になっていることに気が付いた。 いつ変わったのだろうかと、古い免許状を調べたら平成6年の免許状は「呼出符号」平成11年の免許状は「識別信号」になっていた。
この頃、無線の仕事から離れたので変更されたことに気が付かなかったのか?
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コメント
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こんにちは。
結局リグを買い換えされたわけですね。
私もあと1年少々でどうするか決めないといけません。
でも、リグも局免も10Wのまま。
現在のリグは、ワット数が違っても値段は変わらないようですね。
逆に、10W機は値引きがなかったりして。
この際だから、取りやすくなった1アマ取ってみようかなと思ったりしています。
投稿: DAI | 2018年10月 7日 (日) 17時53分
DAIさんこんにちは
昔の100W機は球の数が多かったりトランスが違っていましたが、最近の100W機のパワーアンプの値段は10W機と変わらないのでしょうね。
集合住宅に住んでいると10Wでも気を使います。
投稿: Yoshi | 2018年10月 7日 (日) 23時19分